公務員の飲酒運転は懲戒免職?

 飲酒運転が大きな社会問題としてマスコミ等が取り上げる中、各自治体等では、特に公務員の飲酒運転に関して厳しく処罰することを検討したりしていると聞く。

 公務員は懲戒処分に該当する場合など以外には原則として辞職を命じられることはない。
 それは、公僕として公職に専念してもらう、という趣旨があるからであろう。
 全国民をあげて飲酒運転の撲滅に取り組んでいる折り、法令を遵守すべき公務員による飲酒運転を防止するため、懲戒処分の基準を明確にし、特に飲酒運転を行った者に対する処分を厳しくしようとしている。

 多くの都道府県では、職員から誓約書を求め飲酒運転防止の啓蒙活動を行ったり、厳しい懲戒処分に改めたりしている。 
例; 
 「絶対に飲酒運転しない」茨城県、職員に誓約書求める。
 飲酒運転に歯止めをかけようと、茨城県が全職員約6000人に、「絶対に飲酒運転をしない」と約束させる誓約書の提出を求めている。
 
 飲酒運転で県職員は原則免職/岩手
 知事は「酒気帯びも酒酔いも)どちらも重大な違反なので、あまり差をつける必要はない。一番重い懲戒処分でいいのではないか」と述べ、県職員の飲酒運転は原則免職とする方針を示した。

 その他多くの自治体で従来の内部基準等を検討しているという。
そういう中で、飲酒運転で懲戒免職の教諭が「重すぎる」と不服申し立てというニュースがあった。

飲酒運転で今年1月に懲戒免職となった横浜市立中の元男性教諭が「免職処分は重すぎる。裁量権の乱用だ」と市人事委員会に不服申し立てをしていたことが分かった。同市では飲酒運転による懲戒免職処分の不服申し立ては初めて。元教諭は昨年12月、検問で違反切符を切られ、罰金20万円の略式命令を受けた。(毎日新聞より)というもの。

 「酒気帯び運転」か、「酒酔い運転」かははっきりしないし、過去の検挙歴、常習性については分からない。この問題についてもいろんな意見があろうかと思う。
いずれにしても、教員は、公務員であり、自ら法令を遵守するとともに、学業とともに世の中のルールを子供達に教え、法令を無視しようとする者に指導する立場にあるのではないか。

公務員も終身雇用の時代ではないのだ!