
連日のように飲酒運転での事故がマスコミをにぎわっている。
道路交通法が改正され、飲酒運転の罰則が強化された後は、一旦沈静化してきたように見えたが、最近また多発傾向にある。
暑さのせいか?罰則の強化も自分のことに感じなくなったのか?自分は捕まらないと思っているのか?
いずれにしても、結果は大事故に・・・・
郊外の飲食店では必ずと言って良いほど、駐車場があり、顧客はクルマできている。
店主もお客がクルマできていることをほぼ承知の上で、顧客の求めに応じてアルコールを提供している。
捕まらなければ、事故を起こさなければ・・・・。本当にそれでいいのでしょうか?
今日の法律の規制では、
道路交通法に、
「何人も酒気を帯びて運転しては運転してはならない。」
とされ、また、
「酒気を帯びて運転することとなるおそれがある者に対して酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。」
と規定されている。
さらには、飲酒運転を防止する観点から、運転者のみならず車を運転することが予想されるにも係わらず一緒に飲酒したり酒類を提供した人については、刑法の規定に基づいて飲酒運転の幇助や教唆として処罰されることになる。
しかし、実際には、運転者以外の者が、飲酒運転の教唆や幇助で検挙されている例は少ない。そこにも問題があるのではないかな?
どうも聞くところによると、飲酒運転の教唆や幇助犯を立件するのは、手間がかかり面倒であり、勧めた者などの認識を証明しなければならないので、刑法の教唆や幇助を適用するのは難しいようである。
そう考えると、やはり、
法律上明確に運転する者に飲酒を勧めたり、一緒に飲んだり、酒類を提供することを禁止する規定を設け、犯罪構成要件への適合を容易にすべきではないか
と思う。