自動車運転免許証の住所変更


住所が変わったら、運転免許の住所変更を忘れないで!!

道路交通法では、

「免許証の記載事項の変更があった場合には、速やかに住所地を管轄する公安委員会(住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証の変更に係る事項の記載を受けなければならない。」(法第94条第1項)

と規定している。

罰則は、「2万円以下の罰金または科料」である。

手続きには

新住所を証明するもの(新住所の住民票または健康保険証・新住所への郵便物でも可)

が必要。これを持って、新住所を管轄する警察署や運転免許センターなどで手続きを。