先日(10/29朝)、鹿児島市交通局のバスに乗った際に・・・・
何気なくバスの運転手さんの足もとをみると
おおおおぉ~
なんとサンダル履きではないか
え~っと
確か、かかとのないサンダルで運転してはいけないのでなかったかなぁ~
調べてみると、
鹿児島県道路交通法施行細則の第12条第2項に
げた,スリツパその他運転操作を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
とある。
スリッパその他運転操作を誤るおそれのある履物・・・とは、スリッパだけじゃなく、同様のかかとのないサンダルや厚底靴もだめなんですよね。
サンダル形式でもかかとのあるものはOKなんです。
これは緊急時にブレーキングが可能だからなんです。
でもかかとのない履き物は、いざ急ブレーキと思ったときにサンダルが抜けたり、引っかかったりするので危険だということから禁止されているんです。
多くの都道府県の道路交通法施行細則などで同じような規定がされていますよ~
プロである営業用自動車、バスの運転手さんが、サンダル(少なくてもかかとのないもの)で運転しているとは・・・・
証拠写真と思って、携帯でパチリ・・・でも残念ながら、暗くて写りませんでした。
<参考>
鹿児島県道路交通法施行細則~抜粋~
第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は,次の各号に掲げるものとする。
(1) かさをさし,物をかつぎ,又は物を持つ等視野を妨げ,又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転しないこと。
(2) げた,スリツパその他運転操作を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。