あなたの運転免許の種類は・・・
普通免許の方は下の表のように 普通自動車 を運転できるが・・・・
普通自動車免許の運転できる車両の範囲は 最大積載量は3t未満、車両総重量は5t未満 ですよね
ということは・・・ 車の後部に ”最大積載量2t” と書いてあるトラックは運転できると思うよね
でも・・・気をつけてくださ~い
その車の車両総重量はどうでしょうか
一般的な平ボディのトラックは大丈夫だが、気をつけなければいけないのは、ユニック車や保冷車など
架装しているので車両総重量が重たくなって、車両総重量が5tを超えているものがあるんだ
そうなると表にあるように、中型自動車になってしまい、中型自動車免許がないと、無免許運転になる
無免許運転となった場合、行政処分の基礎点数が 25点
過去に違反歴が無くても、15点を超えるので 一発で免許の取消処分点数
車検証の車両総重量や積載量を確認して運転しましょうね
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