法定速度の引き下げなどの政令改正パブコメ中~~
|今回法定速度の引き下げなどの改正案のポイント
改正のポイントは大きく3点だ!
1.法定速度の改正
2.横断歩道等に係る道路標識の設置に関する見直し
3.道路標識令の改正(横断歩道の標示の仕方)
以下それぞれに簡単に説明しておこう。
1.最高速度の改正
現在、道路交通法第22条は以下のように規定し政令(道路交通法施行令)において最高速度を定めている。今回はその政令を改正して法定の最高速度を改正しようとするものである。
今回の改正案の概要は
道路標識等による中央線又は車両通行帯のいずれもが設けられておらず、かつ、 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の 方向別に分離されていない一般道路については、自動車が通行する場合の最高速度 を現行の60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げることとする(新 令第11条関係)。
つまり、生活道路といわれている中央線及び車両通行帯の設けられていないかつ往復方向の分離がされていない一般道における最高速度を30km/hに引き下げることを内容としているのだ。
記載したように、現在いわゆる「生活道路」に対するゾーン規制(ゾーン30などの施策)や通学路の30km/h規制などを行っているが、このうち上記のような往復の方向別の分離がなく車両通行帯の設けられていない道路である生活道路を一律に法定速度30km/hに引き下げるというものだ。
2.横断歩道等に係る道路標識の設置に関する見直し
これは、警察庁発表によると
都道府県公安委員会が交差点又はその直近に横断歩道又は自転者横断帯(以下「横 断歩道等」という。)を設ける場合において、法第43条(指定場所における一時停止) 前段の道路標識が設置され、当該横断歩道等の直前において車両又は路面電車が一 時停止すべきこととなる場合等、一定の要件に該当するときは、当該横断歩道等を 表示する道路標識のうち一部を設置しないことができることとする。
ということだ。
わかりにくいかもしれないが、現在交差点の直近に横断歩道等を設けた場合など、「横断歩道あり」の道路標識を設置しなければならないこととされている。
そのため、例えば一時停止規制をした場所に横断歩道がある場合には、一時停止標識「とまれ」と「横断歩道あり」の両方の道路標識を設置しなければならないのだ。
結果としてよく見かける串刺し標識になっている。
今回の改正で、このような場所においては「横断歩道あり」の道路標識を設置しなくてもよいことにするもの。
これは、横断歩道の手前に一時停止規制があり、通常車両は一時停止しなければならない場所であり、かつ横断歩道の路面標示があることから歩行者等の安全を確保する上では、横断歩道ありの標識がなくとも目的は達するとものと考えたのでしょう。
|その他用語の意味の変更がある。
|パブリックコメント募集期間
令和6年5月31日(金)から同年6月29日(土)まで(30日間)
|施行期日
①上記の1.最高速度見直しについては 令和8年9月1日から施行
②上記1.及び2.の横断歩道関係は公布の日
|おわりに
大別して3点の改正だが、いずれも、道路標識や標示に関するメンテナンス費用が大幅に増加しており補修等の作業ができない状態が続いていることから、安全に配意しつつ横断歩道の標示の幅の変更や標識設置不要にすることを検討したのでしょう。
どれだけ削減し、真に補修等が必要なものに経費を増せるかがポイントだろう。
いずれにしても住民の要望や交通事故対策のために横断歩道や一時停止などを設置し続けてきたことでインフラが増大した結果である。信号機も同様。
法定速度の二分化も交通規制により生活道路対策として30km/h規制を行っているが、法定速度化をすることで道路標識や路面標示を削減できることになる。
ある意味の経費削減になるが、問題は国民道路利用者、特に車の運転者に生活道路という位置づけと法定速度の関係をどう認識させるかが課題でしょうね。
警察庁広報ページ:
https://rnaga99.livedoor.blog/archives/24588691.html