電動キックボード等の新制度にご注意

道路交通法等が改正され、7月1日から電動キックボード等については新しい制度がはじまります
特小保安基準イラスト

電動キックボード等の中で、「特定小型原動機付自転車」としての基準を満たす電動キックボード等(性能等認定済シールが貼付されている製品)は、一定の要件を満たせば、運転者が 16 歳以上であれば運転免許がなくても運転できるようになります

電動キックボード等は
○一般原動機付自転車等に該当する電動キックボード等
○特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等
○特例特定原動機付自転車に該当する電動キックボード等

に区分され、それぞれ運転する要件や走行するルールが異なるなど、若干複雑です

あらかじめ改正点を理解して使用してください

車を運転する方も電動キックボード等に対する注意が必要ですね
事故なく安全な利用を!

従来同様、動力のないキックボードは遊具、つまり扱いはおもちゃ、遊び道具なので、公道で使用することは禁止されています
また、電動などの動力がついているものでも、基準に適用しないモノは公道を走行できませんので要注意!


ルールはこちらの記事で

https://neonavi.info/9543/



https://neonavi.info/9263/