
つくば方面は住宅建設工事ラッシュ!
というわけで、このトラックのように砂利を積載したトラックが動いている

問題は・・・・・・
この状態で発進停止や段差があると積載していた砂利を落とすのだ
そのため、路面上に落ちた砂利が車のタイヤで飛ばされて・・・後続車両等に当たる

窓ガラスが割れる事故もあるようだが・・・なかなか因果関係が証明できないようだ

そのためフロントガラスが破損しても責任の所在は不明確だし、もちろん補償も受けられない状態の人もいる

困ったものですね
因果関係を証明するのは大変なことですね
貨物を運転する皆さん

道交法の積載方法を遵守して、シートをかけるなどして積載物の転落等を防止してくださいね。
※道路交通法第75条の10
自動車の運転者は(一部省略)積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止する ための措置を講じなければならない。
【罰則】 3ヶ月以下の懲役、若しくは5万円以下の罰金、又は10万円以下の罰金。