気の向くままに、言いたい放題

訪問ありがとうございます。しがない爺、日の丸掲げていても、けして右翼ではありません。 HPは http://www.rnaga.com/ です。  m(__)m

生活

新しい仲間をゲット

新しい仲間をゲット

我が家に新しい家族がやってきました
といっても、自転車です

42002

初めての電動アシスト自転車
なかなか調子よいですね

楽ち~ん~~(*^_^*)
という感じですね

サイクル安心保険にはこれまでも入ってはいたのですが、今回の購入は市の助成金が入っており条件であるTSマーク付帯保険にやむを得ず加入しました
自転車保険としては重複していますがやむを得ず加入しました
補償内容も悪い付帯保険なので余り意味がないのですが・・・

市役所も助成条件をもう少し賢く住民(利用者)のためになる助成条件を漬ければ良いのですがね。
どうも各自治体TSありきの風潮がありますね。
皆さん、安価で家族全員を補償するサイクル安心保険、お勧めです
    

法定速度の引き下げなどの政令改正パブコメ中~~

法定速度の引き下げなどの政令改正パブコメ中~~

|今回法定速度の引き下げなどの改正案のポイント

改正のポイントは大きく3点だ!
1.法定速度の改正
2.横断歩道等に係る道路標識の設置に関する見直し
3.道路標識令の改正(横断歩道の標示の仕方)
以下それぞれに簡単に説明しておこう。

1.最高速度の改正
現在、道路交通法第22条は以下のように規定し政令(道路交通法施行令)において最高速度を定めている。今回はその政令を改正して法定の最高速度を改正しようとするものである。
今回の改正案の概要
道路標識等による中央線又は車両通行帯のいずれもが設けられておらず、かつ、 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の 方向別に分離されていない一般道路については、自動車が通行する場合の最高速度 を現行の60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げることとする(新 令第11条関係)

つまり、生活道路といわれている中央線及び車両通行帯の設けられていないかつ往復方向の分離がされていない一般道における最高速度を30km/hに引き下げることを内容としているのだ。

記載したように、現在いわゆる「生活道路」に対するゾーン規制(ゾーン30などの施策)や通学路の30km/h規制などを行っているが、このうち上記のような往復の方向別の分離がなく車両通行帯の設けられていない道路である生活道路を一律に法定速度30km/hに引き下げるというものだ。

画像
生活道路イメージ:筆者撮影

 2.横断歩道等に係る道路標識の設置に関する見直し

これは、警察庁発表によると
都道府県公安委員会が交差点又はその直近に横断歩道又は自転者横断帯(以下「横 断歩道等」という。)を設ける場合において、法第43条(指定場所における一時停止) 前段の道路標識が設置され、当該横断歩道等の直前において車両又は路面電車が一 時停止すべきこととなる場合等、一定の要件に該当するときは、当該横断歩道等を 表示する道路標識のうち一部を設置しないことができることとする。
ということだ。

わかりにくいかもしれないが、現在交差点の直近に横断歩道等を設けた場合など、「横断歩道あり」の道路標識を設置しなければならないこととされている。
そのため、例えば一時停止規制をした場所に横断歩道がある場合には、一時停止標識「とまれ」と「横断歩道あり」の両方の道路標識を設置しなければならないのだ。
結果としてよく見かける串刺し標識になっている。

今回の改正で、このような場所においては「横断歩道あり」の道路標識を設置しなくてもよいことにするもの。
これは、横断歩道の手前に一時停止規制があり、通常車両は一時停止しなければならない場所であり、かつ横断歩道の路面標示があることから歩行者等の安全を確保する上では、横断歩道ありの標識がなくとも目的は達するとものと考えたのでしょう。

画像
3.道路標識令の改正(横断歩道の標示の仕方

現状の横断歩道等の路面標示は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」により、その設置(標示)方法などが規定されている。

今回の改正は、横断歩道の白線と白線の間の間隔を最大これまでの約2倍にすることができるようにするものである。

具体的に下図のように、白線と白線の間(ℓ2が0.45~0.90)と最大90cmまで広げることができるようになるのだ。
画像

|その他用語の意味の変更がある。

|パブリックコメント募集期間
 令和6年5月31日(金)から同年6月29日(土)まで(30日間)

|施行期日
①上記の1.最高速度見直しについては 令和8年9月1日から施行
②上記1.及び2.の横断歩道関係は公布の日

|おわりに

大別して3点の改正だが、いずれも、道路標識や標示に関するメンテナンス費用が大幅に増加しており補修等の作業ができない状態が続いていることから、安全に配意しつつ横断歩道の標示の幅の変更や標識設置不要にすることを検討したのでしょう。
どれだけ削減し、真に補修等が必要なものに経費を増せるかがポイントだろう。

いずれにしても住民の要望や交通事故対策のために横断歩道や一時停止などを設置し続けてきたことでインフラが増大した結果である。信号機も同様。

法定速度の二分化も交通規制により生活道路対策として30km/h規制を行っているが、法定速度化をすることで道路標識や路面標示を削減できることになる。
ある意味の経費削減になるが、問題は国民道路利用者、特に車の運転者に生活道路という位置づけと法定速度の関係をどう認識させるかが課題でしょうね。

警察庁広報ページ:
https://rnaga99.livedoor.blog/archives/24588691.html


三幸製菓の火災に思う

三幸製菓の火災に思う

まずは死亡した方にご冥福をお祈り申し上げます
三幸は美味しく安いせんべい事業者ですね

ときどき購入していますし、本日も支援のために購入させていただきました

さて、この火災で感じたことと問題提起
政治家の皆さん
霞が関の官僚の皆さんも是非認識して欲しいことがこの火災で浮きぼりになったと感じます
単なる火災という視点だけではなく、国民の厳しい生活に目を向けて下さい
20211228_133

それは・・・・・・
70歳代の人が4人焼死したこと
なぜ、70歳代の方が夜勤勤務をしなくてはいけなかったのか

この工場は24時間ラインが動いているとのことであり、現に火災の発生したのは夜間時間帯

なぜ、この時間帯に70歳代の方々が就労していなければいけないのか!!
それは・・・生活をする上で、年金だけでは生活が厳しい、かといって働く場所がない、夜間でも動ければ働く・・・
というのが工場勤務の高齢者の皆さんのご意見ではないでしょうか
そのあたりも、労基はしっかり調査して欲しいですね
その上で厚労省や内閣として検討して欲しい

私も前期高齢者の一人
年金受給者だが、年金だけでは生活できない厳しい状況にある
年金の中から、介護保険料、国民年金税、住民税、固定資産税・・・と公課租税の高額なこと

わが家の支出割合を見ると、昨年は公課租税が40%強、保険料10%、食費30%、光熱その他20%
年金は自分の積み立て分の還元・・・長生きできれば還元されるのでしょうが・・

海外等への支援の必要性もわかるが・・高齢者に対する支援も考え直して欲しいですね
70歳代の高齢者が夜勤勤務をしなければならない現状をよく見て下さい

何時倒れてもおかしくないですよね~♫

あっ!危ない!!

危険な高齢者の運転!

田舎の商店街を抜けようとしたとき、左方の狭隘な脇道から急に一台の乗用車が目の前に飛び出してきた
1

幸いにも急ブレーキを踏んでどうにか衝突は避けられたが・・・
運転していたのは70台後半とおぼしきご老体
助手席は配偶と思われる老女が乗車していたが、お二人とも余り気にしていないようなそぶり
321

写真のように急に出てきてしかも小回りで斜めに私の前方を横切ったのだが・・・
商店街の道路の交通規制が30km毎時なのでこれを遵守して走行していたこと、右側にカーブミラーが付いていたので画像は見えなかったが道路があると察したことからことさら注意をしていたこと、などから事なきを得たのだが・・・・

無神経というか、気にしないで走行してる運転者をみて、家内が「これじゃあ事故はなくならないね」と・・・・

高齢化社会と運転・・・これは大きな課題であり、そう遠くない自分をみているような気がした
でも・・・こういう運転、高齢者だけじゃないよね~(笑)

防衛運転の重要性を感じました♩♩

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村 
最新コメント
メッセージ

名前
メール
本文
アクセスカウンター
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

読者登録
LINE読者登録QRコード
記事検索
月別アーカイブ
  • ライブドアブログ