気の向くままに、言いたい放題

訪問ありがとうございます。しがない爺、日の丸掲げていても、けして右翼ではありません。 HPは http://www.rnaga.com/ です。  m(__)m

道路交通法

電動キックボード等の新制度にご注意

電動キックボード等の新制度にご注意

道路交通法等が改正され、7月1日から電動キックボード等については新しい制度がはじまります
特小保安基準イラスト

電動キックボード等の中で、「特定小型原動機付自転車」としての基準を満たす電動キックボード等(性能等認定済シールが貼付されている製品)は、一定の要件を満たせば、運転者が 16 歳以上であれば運転免許がなくても運転できるようになります

電動キックボード等は
○一般原動機付自転車等に該当する電動キックボード等
○特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等
○特例特定原動機付自転車に該当する電動キックボード等

に区分され、それぞれ運転する要件や走行するルールが異なるなど、若干複雑です

あらかじめ改正点を理解して使用してください

車を運転する方も電動キックボード等に対する注意が必要ですね
事故なく安全な利用を!

従来同様、動力のないキックボードは遊具、つまり扱いはおもちゃ、遊び道具なので、公道で使用することは禁止されています
また、電動などの動力がついているものでも、基準に適用しないモノは公道を走行できませんので要注意!


ルールはこちらの記事で

https://neonavi.info/9543/



https://neonavi.info/9263/

道路交通法改正される!

道路交通法が改正された!

話題になっていたいわゆる「あおり運転」については、あらたに「妨害運転罪」として、道路交通法に創設された

妨害(あおり)運転の対象として、「急ブレーキ禁止違反」「通行区分違反」「車間距離不保持違反」など10類型の違反行為が定められた(チラシ写真↓参照)

あおり1

そして、その罰則は・・・・

① 交通の危険のおそれある運転をした場合
他の車両等の通行を妨害する目的で10類型の違反行為をして、いわゆる交通の危険を生じさせるおそれのあるいわゆるあおり運転をした場合
  3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  違反点数25点 免許取消し(欠格期間2年)※前歴や累積点数がある場合には最大5年

② 危険が生じた場合
前記①の運転行為によって、高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合
  5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  違反点数35点 免許取消し(欠格期間3年)※前歴や累積点数がある場合には最大10年
 

あおり2


極めて厳しい罰則と行政処分が規定されましたね

施行は6月30日だ

相手方から「あおられた」ことを明らかにし、「妨害する目的」があったことを明らかにするためにもドライブレコーダーの記録が有効になるでしょうね

ところで、この条文は「車両等の運転者」が対象であり、自転車運転者も含まれることになるので自転車運転者(利用者)も要注意だ

みんなで思いやり運転を~♩♩
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